興信所の解説書
興信所の基礎知識
探偵業法
- 探偵業法は平成19年6月1日に執行された、依頼を受けて特定の個人の所在又は行動についての情報を収集することを目的として、面接による情報の聞込みや、尾行または張込み等のその他これらに類する方法により実地の調査を行い、その調査の結果を依頼者に報告する業務を行う場合は探偵業者としての届出を出す必要があり、この法律の適用除外となる団体は新聞者やテレビ等の報道機関、または報道機関の依頼を受けている団体で得られた情報は報道に使用すると事と定められています。
- 探偵業、また調査団体は世界ではそれなりに認知されていますが、日本ではあまり認知されておらず、何でも屋のような感覚が在り、あまりクリーンなイメージは持たれていません。
- この法案の設立をきっかけに、探偵業の健全化を図り、世間に認知してもらう目的で制定されました。
- また探偵業法の制定により、依頼された場合は尾行が認められ、依頼者に結果を報告する義務が発生するので、暴力団体等の個人的尾行の禁止をうながし、また悪徳業者が多いイメージの探偵業で、契約の際には料金や調査機関等を文書で提出するよう定めています。
- 探偵業者には守秘義務があり、得られた情報を依頼主以外の第三者に漏えいする事は禁じられており、業務で作成した資料が不正に流出しないように管理する義務が在ります。
- またこれらが守られなかった場合には営業停止や、罰金、罰則が行われます。
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