興信所の解説書
興信所の基礎知識
業務行為と法制
- 興信所の調査員は国家資格や免許、権限を有していないので、犯罪者を特定した際に逮捕する事はできません。
- 通常逮捕は令状が必要で、令状がない場合は警察でも逮捕する事が出来ません。
- ただし現行犯は民間人でも逮捕が可能であり、尾行の最中に犯罪を目撃した場合は調査員であっても逮捕が可能です。
- しかし拘束した身柄は、警察や検察官に引き渡す必要が在ります。
- このように興信所には法的な力は何もンはく、我々民間人と何の変りも在りません。
- 法的に拘束する事は出来ませんし、逆に法的に拘束されることの方が多いと考えられます。
- 調査員の主な業務である尾行や、個人情報の調査は、時としてプライバシーの侵害になり、逮捕されることも在ります。
- 盗聴は警察や司法警察署員が犯罪調査の目的で行うと、盗聴法により罪に問われませんが、民間人である調査員の場合はプライバシーの侵害や個人情報保護法により、罪に問われる可能性が在ります。
- また携帯電話などの電波によるものには今のところ、法的な罪名は存在しませんが、有線での盗聴は電気通信事業法違反に当たるとして、逮捕されてもおかしくありません。
- 当然の事ですが武器の所持は認められておらず、正当防衛が証明されなければ危険な調査の際に武器を持っていても銃刀法違反になってしまいます。
- テレビや小説のように刑事事件を調査員が操作する事は、法の範囲内であれば問題ありませんが、あまり行きすぎた行動は捜査妨害や証拠隠滅とされて逮捕されてしまうかも知れません。
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