興信所の解説書
調査業務
鑑定調査
- 興信所では各種鑑定業務も行ってくれます。
- 鑑定業務には指紋鑑定や筆跡鑑定、またDNA鑑定等が在りますが、鑑定して貰う対象物が入手出来ていない場合も入手から検出、鑑定を行ってくれます。
- 指紋は通常、渦状紋、蹄状紋、弓状紋、とその他の4つのタイプに分ける事が出来ますが、同じ指紋の人は世界中に一人もおらず、手そうと異なり指紋は生まれてから死ぬまで不変であるという特徴があり、個人の特定に大変有効とされています。
- 指紋は直接指から採取する必用はなく、物に付着した状態でも検出が可能で在る為、犯罪の現場では指紋の検出が犯人の特定につながるとされています。
- 興信所においても何らかの物品に付着した指紋の採取を行い、不特定多数の指紋から同一の人物を探したり、偽装文書の鑑定や、脅迫文から検出し犯人の特定等を行う事が出来ます。
- 筆跡鑑定は文書の偽造や、犯罪文書等の筆跡で個人の特定を行うものですが、人の個性と同様に、筆跡にも個性があり文字に表れる書き手の個性から判断されます。
- 文字は意識して変えたとしても、何等かの癖が残っており、指紋ほど正確えは在りませんが、人の字を真似たとしても何らかの癖が残ってしまう事が多いです。
- 遺言書やなんらかの契約文書が同一の人物によって書かれたかどうかを判断する場合な度に利用されます。
- DNA鑑定は親子鑑定等に用いられ、10数年前までは正誤性が低かったのですが、科学技術の進歩により現在はほぼ99%以上の確率で判断できます。
- 液や血液から鑑定が可能で、親子の認知問題や相続の問題に利用されます。その他にも写真が合成か否か、個人では難しい声紋鑑定等も行ってくれます。
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